児童発達支援(療育)とは|サービス内容・仕事内容・やりがい・資格についても
『児童発達支援』は、障がいを持っている子どもや、発達への心配がある子ども達を、『発達段階や障がいに合わせて支援すること』を目的としたお仕事です。
『発達支援(療育)を必要とする子どもの増加』や、子どもの障がい・発達に『不安を抱える保護者の支援』という視点から、近年、ニーズが高まっていると言われています。
児童発達支援(療育)とは
『児童発達支援』は、障がい児通所支援の一つで0歳~小学校就学前までの『発達に心配がある』、『障がいを持っている』子どもたちの自立支援や機能訓練をしたり、遊びや学びの場所を提供したりなどの支援・サポートを行うことです。広義に、児童発達支援を行う『施設』『サービス』等も意味します。
児童発達支援の背景
もともと、障がいを持つ(発達の不安がある)子どもが通える施設があったのですが、障がい種別ごとに施設が分かれていました。
2012年の福祉法改正によって、『児童発達支援』の制度がスタートし、障がい種別ごとに別れていた施設が一元化され、『住み慣れた地域・身近な地域』で発達支援(療育)を受けやすくなりました。以前と同様に、障がいの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。
家族ケアの役割も担う
子どもたちへの発達支援(療育)のサポートと合わせて、保護者の助言・レスパイトケアを目的とし、その家族に対するサポートやケアも行うという大きな役割もあります。
児童発達支援の利用について
対象者
児童発達支援の対象者は、『0歳~小学校就学前まで』の障がいや、発達に心配を抱える子どもが対象で、具体的には、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある未就学児です。
障害者手帳を持っていなくても、医師や児童相談所、市町村保健センター等が発達支援(療育)の必要性があると判断した場合も、そのサービスを利用することができます。後述する『医療型』の対象は、上肢、下肢または体幹機能に障がいがある場合です。
費用
児童発達支援は『障害児通所給付』の対象となり、市町村から発行される『給付受給証』を取得することで、サービスの申込みが可能になり、1割負担で受けることができます。費用は世帯の所得に応じて上限が設定されています。また、おやつ代や教材費などは別途に費用がかかる場合もあります。
負担軽減措置
費用については様々な負担軽減措置があります。
◯多子軽減措置
障害児通所支援を利用する、就学前の児童が同一世帯に二人いる場合、二人目以降の費用負担が軽減されます。
◯食費の減免
通所施設を利用する場合、所得に応じて食費の減免措置があります。
◯その他
上記以外にも、自治体によって独自の助成制度があります。各自治体にお問い合わせください。
利用日数
児童発達支援の利用日数は受給証の申請時に、一人ひとりに必要なサービス量に応じて、サービスを受けられる日数が決められます。
また、保育園や幼稚園の代わりに『毎日通うタイプの施設』や、習い事のように『週数回通うタイプの施設』など施設によって提供するサービス内容は様々です。
児童発達支援の種類
児童発達支援は基本的に『児童発達支援センター』『児童発達支援事業所』の2種類の施設形態でサービスが提供されます。
また、重たい障がいで外出が難しい子どもには『居宅訪問』によるサービスも行われることもあります。
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、地域の障がい児支援の『中核的な機関・役割』を果たしており、施設に通う子どもの『通所支援』、やその家族への『相談・支援』、地域の保育園・幼稚園など、子どもを預かる機関へ出向き『専門的なアドバイス、連携や支援』なども行います。
また、児童発達支援センターに通っていない、その地域の支援が必要な子どものケアも行い、『地域全体』の『発達支援の質』を向上させる役割を担っています。
なお、児童発達支援センターには『福祉型』『医療型』の2種類あります。
(※児童発達支援センターは放課後等デイサービスを併設している施設もあります。)
●福祉型児童発達支援センター
主に知的・精神障害の子どもを対象にし、訓練・指導などを行い子どもの心身の発達をサポートします。
●医療型発達支援センター
上肢・下肢または体幹機能の障がいをもった子どもを対象に発達支援を行います。医師や看護師、理学療法士など医療専門職と連携した機能訓練や治療を行う場合もあります。
児童発達支援事業所
児童発達支援事業所は、児童発達支援センターと同様に障がいを持った子どもの発達支援を行う通所施設です。
児童発達支援センターは『地域の中核』となる障がい児の専門施設という役割ですが、児童発達支援事業所は『地域内の拠点』という役割で、より身近な地域に設置され、「通所しやすいこと」が重要視されており、施設数も多く設置されています。
居宅訪問型児童発達支援
重たい障がいなどで、児童発達事業所や放課後等デイサービスに出かけることが難しい子どもの居宅に訪問し、個別に支援を行います。発達支援の『機会の確保』と保育所・学校や障害児通所施設での『集団生活につなげる』役割もあります。
※放課後等デイサービス
児童発達支援の対象は未就学の子どもを対象としていますが、放課後等デイサービスは6歳~18歳までの就学児を対象とした支援施設です。詳しくは別の記事でご紹介します。
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児童発達支援の業務(サービス)内容
障がいのある(発達に心配を抱えている)子どもや、その家族の困り事に対して、その困難を乗り越えるための支援をします。
本人支援(個別支援)
子どもの発達状況と保護者からの要望をすり合わせながら、それぞれの子ども一人ひとりに応じた支援計画を作成し、その計画に基づいた支援を行います。支援計画は成長に応じて日々微調整されます。
日常生活の動作トレーニングや、運動機能の向上、情緒や社会性など、子どもの状態に応じた発達支援を行い、子ども達が、今後の日常生活や社会生活をスムーズに過ごせることを目標にしています。
【具体例】
◯日常動作プログラム
食事・トイレ・着替えなどの生活習慣などの練習、折り紙などを通した手先のトレーニング等
◯運動プログラム
遊びながら体を動かし運動機能の発達を促す
集団支援・移行支援
年齢や障がいの種類、発達課題別にグループ分けし、集団支援を行います。
集団(グループ)での発達支援は、関係性の構築や協調性、自己肯定感を高める狙いとともに、事業所内外への移行・適応を目標にしています。
【具体例】
◯コミュニケーションプログラム
ソーシャルスキルトレーニング(SST)などを通して友達や周囲の人間とコミュニケーション方法を学ぶ
保護者支援(家族支援)
子どもが安定して豊かに生活・成長できるように『家族へ寄り添い』、子どもの発達特性や具体的な関わり方を『助言』する等の『保護者支援』を行います。
家族が子どもの特性を理解し、支えていく気持ちを持てるような『環境の構築』や、『親子関係』は子どもにとって欠かせません。
障がいのある子どもに対して、多くの家族は心身で負担に感じていることが多く、その負担を軽減できるように『家族を支援』していくこと、特性を理解できるように『サポート』することが大切です。
加えて、子どもを一時的に預かることで『レスパイトケア』としての役割もあり、家族がリフレッシュできるという効果もあります。
地域支援
障がいのある子どもが地域への参加や、地域へ受け入れられるように推進する支援を行います。支援上の課題を地域で共有し、子育て環境の構築や地域全体の課題として取り組みます。
その他
お迎えやお見送り、日報作成、支援計画作成、事務作業、イベント運営など、様々な業務も並行して行われています。
1日のスケジュール(例)
児童発達支援での1日の流れです。
1.子どもたちの送迎・登園
2.健康状態の確認
3.朝の会、体操
4.自由遊び
5.個別・集団支援
6.昼食
7.帰りの会
8.降園・送迎
※開所時間や利用時間、プログラムは施設などによって様々です。昼食後に昼寝を行ったり、午後に個別・集団支援を行ったりなど施設や事業所によってスケジュールも異なるので上記の流れが全ての施設に当てはまるわけではありません。
児童発達支援で働く人
児童発達支援では下記のような人が働いており、配置基準も定められています。
※配置基準等は各自治体によって定められており、下記は基本の一例として役割・配置基準を紹介しています。詳しくは自治体へお問い合わせください。
センター・事業所で必ず配置される職種
◎管理者(配置基準:1名)
事業所の運営を統括する役割で、質の高い発達支援を行えるように組織運営・事業所管理を行います。
配置基準・資格
事業所には常勤で1名管理者が必要ですが、管理業務に支障がなければ、下記の『児童発達支援管理責任者』と兼任することができます。
◎児童発達支援管理責任者(配置基準:常勤1名以上)
子どもの発達度合いや、成長スピードなどを把握し、個別の『支援計画を作成』します。
加えて、アセスメントやモニタリングを通じて『支援の質の向上』、管理や保護者からの『相談対応』、小学校や関係機関との『連携業務』や『移行支援』等を中心的に取り仕切る役割も担っています。
配置基準・資格
1名以上配置が必要です。児童発達支援管理責任者になるためには、資格が必要で、資格取得には実務経験と研修・講義(サービス管理責任者等基礎研修等)の受講が必須です。
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◎児童指導員(配置基準1名以上)
日常生活の支援や、個別支援計画に基づき支援を行います。児童発達支援管理責任者やと協力し、育成計画の立案や生活環境の整備、保護者、児童相談所との調整など様々な業務を担います。その他、遊びや学習の支援なども行います。
配置基準・資格
1名以上配置が必要です。になるためには、児童指導員になるためには児童指導員任用資格が必要で、取得するには、『心理学、教育学部などの大学を卒業』、『教員免許・社会福祉士などの資格取得』、『実務経験を満たす』など様々な取得方法があります。
◎保育士(配置基準1名以上)
児童指導員と同様に、日常生活の支援や、個別支援計画に基づいた支援を行います。
『保育』という視点で児童発達支援を捉え、保育の知識や技術を活かしながら支援します。
配置基準・資格
1名以上配置が必要です。保育士資格が必要です。
※児童指導員・保育士の内1名は常勤であることが必須
特性に応じて配置される職種
◎嘱託医
医師として、主に『医療』という観点で児童発達支援に関わります。
◎看護職員
医療上に必要なケアに加えて、日常の健康管理や精神・衛生面の管理・支援を行います。
◎理学料療法士(PT)
身体障害のある子どもに対して、基本動作の回復や障がい悪化抑止を目的に、動作訓練などの支援を行います。
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◎作業療法士(OT)
身体障害や発達障害、その疑いがある子どもに対して、生活上必要な細かい動作の成長・発達の支援を行います。
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◎言語聴覚士(ST)
言語機能や聴覚に障がいのある子どもに対して、指導や訓練などの支援を行います
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◎心理指導担当職員
心身に障がいや課題のある子どもに対して、心理指導や助言などの働きかけを行い、生活の中での課題や問題について、改善を促します。
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◎栄養士
給食の献立作成・栄養計算をし、子どもに対しての食事計画等も行います。
◎調理師
栄養士が作成した献立を、子どもの特性に合わせて調理を行います。
◎訪問支援員
居宅型訪問型児童発達支援で子どもの居宅を訪問し、日常の基本動作訓練など、支援を行います。
勤務時間や勤務形態
児童発達支援は、基本的に日中にサービスが提供されることが多く、施設によりますが、基本的に9時-18時前後の勤務が多いです。
加えて『非常勤(アルバイト)』、『常勤』など働き方も様々で、比較的働きやすい環境とされています。『時短勤務』や、『家事などと両立したい方』は非常勤で働くことが多く、また、常勤は施設の配置基準を満たすためとても重宝されています。
児童発達支援のやりがい
子どもたちの障がいの種類や、抱える心配事は様々です。
専門的な知識が問われる場面もあるので、日々勉強し続けなければなりませんし、支援計画通りに進まないことも多く『もどかしさ』を感じる苦しい場面もあります。
ですが、一人ひとりとじっくり向き合い、関わる中で『子どもたちの成長』が見えた時にとても大きなやりがいを感じます。
また、障がいを抱える子どもを育てる保護者の方も様々な不安を抱えています。保護者の方の気持ちに寄り添ったり、相談に乗ったり、子どもの成長を一緒に喜んだりと、子ども、そして保護者との密接の中で、『自分が必要とされている実感』や、その『責任感』もやりがいに繋がるでしょう。
児童発達支援で働きたい場合
未経験・無資格で働くこともできますが、即戦力として働ける児童福祉の経験者や有資格者が有利となっている場合が多いです。
中には、無資格で働きながら資格取得を促している施設もあるので、興味がある場合は求人をチェックしてみてくださいね。
これまで、児童発達支援についてご紹介してきました。
児童支援発達は、早期の支援を通じて、子どもたちが今後の日常生活や社会生活を送れるよう、子どもだけでなく、保護者、地域の子育てをサポートする役割を担っています。
今後のニーズも変わらず、『社会貢献度の高い仕事』として注目を集めていくことが予想されます。
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